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廃車時には自動車重量税の還付手続きを  解体届出と同時に申請
  解体届出と同時に申請自動車の適正なリサイクルを促進するための法律「自動車リサイクル法」に基づき、マイカーを廃車にしたときには、自動車重量税の還付を受けられる。
 還付申請は、ディーラーなどの引き取り業者から自動車が解体された旨の連絡を受けた後に行う。還付申請書は「永久抹消登録申請」または「解体届出」といった書類と一体になっており、納税者は運輸支局にそれらの書類を一括で提出することで、税務署に改めて申請する必要がなくなる。所轄税務署は還付申請書を運輸局から引き継ぎ、2カ月半ほどの審査の後、自動車ユーザーは重量税の還付を受けられる。
 自動車重量税は車両の「重量」に応じて課税額が決まり、同じ重量でもエコカーであれば減税される税金で、還付額は車検の残存期間に応じて決定され、その期間が1カ月未満だと還付を受けられない。
 なお、自動車リサイクル法では、解体後に残るごみ(シュレッダーダスト)、エアバッグ、フロン類の引き取りやリサイクルを自動車メーカーや輸入業者に義務付けている。そのための費用を実質的に負担しているのは車のユーザーで、購入時点で「リサイクル料金」として支払わされ、廃車になるまで資金管理団体(自動車リサイクル促進センター)に預けていることになる。
 自動車は鉄やアルミなどの金属が多く使われていることもあり、リサイクル率が比較的高く、総重量の8割は加工によって再び使うことができる。しかし、1年あたり300万台以上が廃車になっているなかで、残り2割のシュレッダーダストの量は非常に多く、ごみの適正な処分は国や自治体にとって大きな課題となっている。