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所得15億円超えの中小企業  減税対象から除外へ
  政府・与党は大企業並みの所得がある中小企業について、中小企業支援のために時限的に設けた減税措置の対象から除外することを決めた。大企業より優遇される中小企業向け減税を受けて節税しようと、資本金を中小企業の基準である1億円以下に抑える動きがあるため、所得に応じた課税ができるようにし、公平性を担保するのが狙いだ。
 中小企業を資本金1億円以下と定義する法人税法は変えないが、中小企業支援のための時限的な減税措置を受けられる対象は過去3年間の所得が15億円までの企業に限定する。黒字を計上する大企業の平均所得が15億円であることを参考に定めた。2017年度の与党税制改正に盛り込む。
 研究開発減税や設備投資減税などには、財務状況が脆弱な中小企業を支援するために減税幅などを大企業よりも大きくするなどの特別措置が設けられている。所得が15億円超の中小企業の場合は、これらの特別措置が受けられなくなる。約250万社の中小企業のうち数百社が増税となる見込みだ。一方、法人税率など法人税法で定められた恒久的な中小企業支援措置については現行通り、資本金1億円以下の中小企業が対象になる。
 大企業が資本金を減資して減らした事例としては吉本興業が昨年秋、資本金125億円を1億円に減資。経営不振に陥っていたシャープは昨年春に1218億円の資本金を1億円に減らすことを計画したが、批判が高まり5億円とすることで落ち着いた。