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「小銭納税」どこまでOK?  アメリカで「30万枚」納税者が登場
  税額が1千万円だったとして、貯めに貯め込んだ小銭だけでその全額を納税することは可能だろうか――。アメリカで、貨幣30万枚で自動車にかかる税金を支払った男性が話題を呼んでいる。米・バージニア州に住む男性がそのような“暴挙”に出た理由は、行政の怠慢に対する抗議だった。
 男性は昨年9月に新車を購入し、その際、複数の郡にまたがって4つの家を所有していたため、車両をどの地域で登録して消費税を納めればいいか疑問を持ったという。そこでコールセンターに電話をかけて陸運局につないでもらおうとしたところ、1時間かかってもつながらないため、男性は情報公開制度を利用して陸運局への直通番号を入手した。しかし直通番号に電話をしたところ、返ってきた答えは「あなたがこの番号に直接かけることは許可されていません」という言葉のみだった。
 何度もかけ直したあげく望んだ答えをもらうことができたというが、行政の硬直ぶりに憤りを覚えた男性は、課せられた税額約3千ドルを、すべて「硬貨」で支払うことを決めた。12月11日の午前9時に陸運局に運び込まれた小銭は29万8745枚で、職員はそれを数えるのに翌日の朝までかかったという。
 男性が重さ702キロにも及ぶ小銭を“納税”するのにかかった費用は、人件費が時給10ドル×11人分、5台の手押し車400ドル、その他の経費に440ドルほど、結局約34万円の税金を納めるために、約11万5千円をかけることとなった。
 アメリカの国内法では硬貨もすべて租税公課のための法定通貨であると定められているので、この男性の“納税”も認められたが、日本ではどうだろうか。
 日本の国内法に照らしてみると、千円札以上の紙幣については、日本銀行法第46条2項で「無制限に通用する」と規定されている。だが500円玉以下の硬貨については、あまりに多くの数が使用されると保管や計算に手間を要して不便であることを理由に、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の第7条で「額面価格の20倍まで」を限度とすることを規定されている。10円玉なら200円、500円玉でも1万円までが限度ということだ。
 ただし同法で規定されているのは、あくまで20倍を超える支払いについては、受け取る側が拒否できるという点だけで、財務省のホームページでは「取引の相手方の了解が得られるならば、それを定めるものではない」と説明している。