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租特透明化法 適用額明細書の様式明らかに |
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平成22年度改正に関連して、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(租特透明化法)が施行されている。租特の適用法人には新たに「適用額明細書」を作成し、提出する義務が生じるが、このほど、その適用額明細書の様式が明らかとなった。
平成22年3月31日交付の同法施行規則によると、適用額明細書の様式は単体用の「様式第一」と連結用の「様式第二」の2種類。法人税関係特別措置(減税となるものに限る)の適用を受ける法人は、この適用額明細書に①納税地②法人名③期末現在の資本金または出資金の額④所得金額または欠損金額⑤租特の条項⑥適用額――などを記入し、申告の際に申告書とセットにして出すことになる。添付が必要になるのは、同23年4月1日以後に終了する事業年度の申告から。適用額明細書を添付しなかったり、虚偽の記載をして提出した場合、その事業年度は法人税関係特別措置を適用することはできない。
対象となる租特は「特定の政策目的実現のために設けられた租特」で、「中小企業の軽減税率の時限的引き下げ」、「中小企業投資促進税制」など中小企業向けのものが多数存在する。法人であれば、申告書の作成は税理士に依頼しているケースがほとんどだろう。適用額明細書を作成する人間については特に定めがないため、申告書と一緒に顧問税理士が作成する流れとなりそうだ。
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