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つくば市が固定資産税を過大徴収  全国に眠る潜在被害者
 
 茨城県つくば市は1月24日、過去40年以上にわたって複数の納税者から固定資産税などを過大徴収していたことを明らかにした。全国的に続く過大徴収を受けて固定資産課税台帳の調査を行った結果、判明した。
 過大徴収していたのは固定資産税と都市計画税に加えて、固定資産税の税額を基に算定していた国民保険健康税の3税。市内の201の個人や法人から、過去20年で計1億2331万円を多く徴収していた。住宅の建つ土地の固定資産税を最大6分の1に軽減する特例を適用していなかったことなどが理由だという。同市では2014年〜15年度にも5件の過大徴収が発覚しており、改めて土地と家屋の固定資産課税台帳を突き合わせるなどの調査を行ったところ、新たに発覚した。
 同市は国家賠償法に基づき、過去20年に過大徴収した分に加算金の利子を加えて計1億6672万円を返還する方針だ。20年としているのは国家賠償法に規定された返還の期限がそれ以上の返還を求めていないためだ。つくば市の調査では、土地の税額軽減が導入された1973年から、最大で40年以上にわたって過大徴収が行われてきたとみられている。同市の五十嵐立青市長は記者会見を開き、この点について「泣き寝入りとならないよう、20年以上経過していても還付できるような方法を検討したい」と語った。
 近年、全国で次々に発覚している固定資産税の過大徴収では、その多くが長期間に及ぶ。地方税法では固定資産税について土地の現況などを定期的に確認する事を求めているにもかかわらず、実際には一度算定された税額は増築や取り壊しなどの変化がないかぎりノーチェックで据え置きにされるからだ。特例の適用ミスやコンピューターのシステムの入れ替えなどで誤った税額が算定されても気付かれることはまずなく、そのまま国家賠償法の規定する20年を超えることになる。つくば市のように20年を超えた分についても補償する方針を打ち出す自治体はまれで、多くは被害者が泣き寝入りするしかないのが実情だ。
 多発する固定資産税の過大徴収を受け、総務省が全国の自治体に課税ミスの防止と再確認を促す通知を送ったのは14年9月のことだ。だがそれから2年以上経っても徴収ミスは次々に見つかっている。つくば市のように自主的な調査で判明するのはまだよく、納税者からの指摘によって初めて分かるケースも多いことから、自治体の自浄作用を期待するのはもはや無駄と言わざるを得ない。泣き寝入りとならないよう、所有する土地や家屋の固定資産税額を、必ず一度は確認しておきたい。