|
|
|
|
|
|
|
社長の特許権を会社が買い取ったら耐用年数は? 中古資産として年数見積もり |
|
社長が持っている特許権を基に商品を開発し、その後に特許権を会社が買い取ったとすると、その減価償却期間は権利の有効期間(最大8年)で計算する。
特許権の耐用年数は「8年」と決められているが、第三者から譲り受けたときは中古資産として耐用年数を計算し直すことになる。その方法は、特許権の有効期間である「20年」から取得後の経過年数を控除し、差し引いた後の年数が法定耐用年数の8年より長ければ8年、法定耐用年数より短ければその期間を耐用年数とする。
減価償却資産の償却は通常、使用することで劣化するという考えのもと、事業に使用した時点から行う。しかし、特許権は事業に使用していなくても、特許法上20年経つと価値はなくなってしまう。そのため特許権などの知的財産権は、事業に使用した時点ではなく、取得の日から減価償却を開始する。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|