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仕事で転勤命令  帰省費用の非課税扱いも
   1年で1番転勤が多い春がやってきた。社命ひとつで生活ががらりと変わる社員には、会社としても引っ越し費用の負担などで補助を行いたいもの。会社が費用負担した場合、給与として課税されないか気になるところだが、転勤にともない発生した引っ越し費用などは、通勤費などと同様に非課税となる。これは、本人だけでなく家族の費用も同様。ただし、あまりに高額なものは課税対象の可能性も。
 一方、子どもの転校によって生じる入学金や、転居先で個人が借りた住宅の敷金・礼金などは、会社が負担すると給与扱いとなる。急な転勤でやむなくホテル暮らしとなる場合などは会社規定の手当を支払うこともあるが、これも住宅手当などと同様に給与として課税されてしまう。
 家庭の事情によっては、家族を残し単身赴任という場合もある。こういった際に家族の元への帰省費用を会社で負担することもあるが、これも課税の対象。ただし、この帰省費用については、質疑応答事例により「単身赴任者が職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のための旅行を行った場合支給される旅費について」は、「職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、当該旅費の額が非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り非課税」という指針が示されている。
 契約から受給開始までが1年という超スピード年金を扱う機関は限られているものの、富裕層の関心は高まる一方。節税狙いの契約の締め切りが目前に迫っているが、「意味がない」ことにならないよう、契約前にもう一度適用関係を確認しておきたい。