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広い土地は相続税の評価引き下げ 地積が大きいほど減額幅が拡大 |
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相続した土地が周辺の標準的な宅地と比べて著しく広い、財産評価基本通達で定める「広大地」に該当するのであれば、相続税上の評価額を引き下げることができる。
広大地の基準は地域ごとの開発基準によって異なるが、一般的に首都圏や近畿圏、中部圏なら500平方メートル以上、それ以外の地域なら1千平方メートル以上であれば広大地に該当する。評価額は、路線価に土地の面積と「広大地補正率」(0・6−0・05×土地の面積÷1千平方メートル)を掛けて算出するので、土地の面積が大きいほど減額幅は大きくなる。
周辺の宅地と比べて著しく広い土地は、一般的にいくつかの区画に分けて販売しないと買い手がつかない。購入しやすい広さに区画割りする際には、土地のなかに道路を作って行き来できるようにする。この道路は財産上の価値はほとんどないため、財産評価基本通達上の広大地はその分評価が引き下げられるというわけだ。なお、マンション敷地や大規模工場用地として利用できる土地は、道路を作る必要がないので、減額特例の対象にならない。
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