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相続手続きは早いほど低コストに  不動産の名義変更はすぐに行うこと
  相続発生から数年。現金などの分割は終了しているが、自宅の土地、建物の名義は父のままになっている。被相続人の妻が自宅不動産に住み続けている場合は特に支障はないが、不動産を売却したいとなれば、相続による名義変更が必要となる。
 不動産の名義変更は法務局への申請など複雑な手続きをしなければならず、後回しにしがちである。しかし、この不動産の名義変更を行わずに放置しておくと、さらに次の相続が派生してしまうこともあるので要注意だ。必然的に相続人は増加し、権利関係が複雑になるとともに、遺産分割協議に同意してもらうための労力が増える。一人でも同意が得られなければ、遺産分割の調停・審判をすることとなる。しかし相続税の額に比べて、弁護士費用などのコストがかかってしまい、結局動かせず、そのままにしている土地と建物が往々にして存在する。
 相続人名義への変更は、早ければ早いほど、相続手続きは簡単、低コストとなる。