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改正民法が成立  施行は2020年頃
  民法の改正法が、5月26日の参院本会議で賛成多数で可決され、成立した。インターネット取引の普及など時代の変化に応じて、債権ルールや消費者保護など多くの面で、抜本的な見直しが図られた。改正法は公布から3年以内に施行されることになる。
 今回の改正の柱は、未払金の返還請求期間である「消滅時効」の120年ぶりの見直しだ。消滅時効とは、一定期間の経過により、債権などの財産権が消滅する制度のことで、現行制度では、「権利行使できる時から10年間」という原則に加えて、職種別に1〜3年の短期消滅時効が設けられている。改正民法では、職種別の短期消滅時効が廃止され、支払いを請求できる期間は、(1)請求権があると知ったときから5年、(2)知らなかったときは請求できるようになってから10年――と二種類に簡略化された。
 インターネット通販や保険などで、たとえ消費者が約款に同意していても、その内容が利用者に一方的に不利益になるようであれば契約は無効とするよう改められる。契約後に事業者の判断で約款を変更できるのは、消費者の利益になる場合に限るとの内容も盛り込まれた。その他、商品に瑕疵があれば契約解除や賠償請求が認められ、認知症患者との契約を無効とすることとなった。
 また当事者同士で利息について取り決めをしていない貸し借りに使われる「法定利率」が5%から3%に引き下げられ、市場の金利に合わせて3年ごとに見直す変動制になる。史上まれにみる低金利が続いている状況に合わせたものだ。
 賃貸住宅の敷金返還のルールも変わり、借り手の故意や過失でできた傷や汚れなどの分を除いて、敷金は原則として返されることになった。賃貸借が終了した時には、「賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない」として、敷金の返還義務を規定した。
 敷金をめぐるルールは地域や業者によって大きく異なるが、今後は新ルールに基づき、「一カ月分は償還」などと無条件で定めた契約は無効になる可能性があることを認識しておかねばならないだろう。