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マイホーム売却損には救済処置あり  損失繰り延べは最大4年が上限
  アベノミクス効果かどうか分からないが、都心部では地価の高騰が続いているようだ。とはいえ全体の景気が高まっているとはいえず、不動産を売っても、かつてのような利益を期待できる時代ではない。そのため、転勤などでマイホームの売却を余儀なくされたときなど、多額の損失を抱えてしまう人もいる。
 こうした不動産売却損に対しては救済措置が用意されている。原則として、不動産の売却損をほかの所得と損益通算することはできないが、一定の条件を満たせば、損益通算と翌年度以降の繰越控除も可能となる。
 例えば、所得1000万円の人が家屋を売却して売却損が3000万円発生すると、差し引き所得がマイナス2000万円となり、その年は所得税・住民税ともにまったくかからないことになる。ただし、何もしないでいると翌年以降は家屋の売却損は使えずに、通常の所得税・住民税を払わなければならない。
 ところが、新たにマイホームを購入するとなると、マイナス所得の2000万円が生きてくる。その翌年、2年目、3年目にわたって、その損失を繰り延べ、最大で譲渡年の損益通算と合わせて4年間、所得税・住民税が免除されることがある。
 なお、この救済措置を受けるには、平成29年12月31日までに長期保有(5年超)の家屋を譲渡し、譲渡年の前年から翌年12月31日までに新しい家屋を取得することなどが条件となる。