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離婚時の慰謝料は非課税じゃない?  2分の1超えは要注意
  相変わらず芸能ニュースは不倫ネタで忙しい。高収入の芸能人は不倫が発覚し、離婚に発展すると、慰謝料や財産分与が相当な額になる。イメージダウンにもなり、その代償は大きい。
 受け取る側の慰謝料は莫大な額に上ることもあるが、慰謝料には原則として税金はかからない。家庭内暴力や浮気などで離婚の原因を作った人が、精神的苦痛などを受けた相手方に支払う損害賠償金に該当することから、所得税法上で定められている。ただし非課税となるのは、あくまで「社会通念上それにふさわしい金額」とされており、あまりに高額な慰謝料は過大だとして課税される可能性がある。
 一般の離婚時に分与する財産についても、財産を分けるだけで、新たな財産の取得ではないことから、所得税も贈与税もかからない。現金以外に、不動産、株式などであっても同様だ。
 ただし、慰謝料と同様に、分与された財産が常識から考えて過大であると税務当局が判断すると、その多すぎる部分に贈与税が課税されることになる。おおむね「夫婦の財産の2分の1」を大きく超えた場合に課税される可能性が高くなるようだが、実際にはあくまで夫婦の資産状況や離婚の原因などで総合的に判断される。
 また離婚の目的が贈与税や相続税を逃れるためであると判断されると、2分の1を超えなくても課税されることになる。いわゆる偽装離婚は通らないということだ。したがって、財産分与が過大でなく、さらに課税逃れでないことを示す協議の経緯などを証拠として残しておく必要があるだろう。