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生保の特約リビングニーズは使い残せば課税  相続の非課税枠への適用に注意
  リビングニーズ特約とは、生命保険に加入する際に付帯するもので、原因に関係なく、医師から余命6カ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができるというものだ。
 ただ、最近はリビングニーズ特約の税務処理でのミスが頻繁に見られるという。生前に保険金の一部を受け取っていたにもかかわらず、死後のみなし相続財産として500万円の非課税枠を適用してしまうケースがあるからだ。
 被相続人が契約者かつ被保険者で、相続人が受取人の死亡保険金は、生命保険の契約期間中に被保険者が死亡して相続が発生すると、みなし相続財産として取り扱われる。つまり、支払われる死亡保険金は、500万円に法定相続人の数を乗じて算出される金額が非課税となる。
 一方で、リビングニーズ特約によって生前に保険金を受け取った場合は、その給付された保険金はまるまる非課税扱いとされている。つまり前者は相続税で限度額まで非課税になり、後者は所得税で非課税になる。
 こうしたふたつの取り扱いを勘違いして適用してしまうケースが目立つというのだ。基本的に、同特約で生前に給付を受けた保険金は、みなし相続財産として取り扱われる500万円の非課税枠の適用を受けることができないことになっている。
 そのため、受け取った保険金のすべてを消費しきればよいが、使い切らないうちに被相続人が死亡し、生前に給付を受けた保険金が残った場合には、預貯金や現金などとして見なされ、相続税の課税対象となる。ただし、相続税の基礎控除額内にすべて収まる場合には納税の必要ない。