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個人年金保険の一番お得な受取方法 「契約者と受取人は同一」「毎年受け取り」が鉄則 |
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個人年金保険の年金を受け取ると税金がかかる。そして、契約内容や年金の受け取り方によって、かかってくる税金の額が相当違ってくる。
年金受取が開始される60歳男性のケースから具体的に見てみよう。30歳から支払い続け、総支払額が560万9520円。契約者の男性が保険料を支払い、年金受取人となるときは、年金は所得税の対象となる。そこで毎年の受け取りにすると、年間の年金額は60万円となり、雑所得として3万9040円の税金がかかる。一括で受け取ると、特別控除50万円もあって一時所得0円になり、結果、無課税となった。しかし、毎年受け取りであればトータル10年間に600万円もらえるので、一括受け取りより手元に入るお金は26万5040円多くなる。
一方、契約者である男性と年金受取人が別のとき(例えば妻)は、年金の受け取り開始時にその時点の年金評価額に贈与税がかかり、2年目以降の年金受取には運用で増えた分に所得税がかかる。贈与税がかかるとき、毎年60万円の受け取りだと初年度は10%の課税となり6万円が税金となる。だが一括で受け取ると、課税価格は72万8776円と一気に跳ね上がる。
保険契約者と年金受取人は同一にすること、そして、年金開始時に一括受け取りをせずに毎年受け取りにすることが、一番お得な方法だと言える。
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