メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
年金受給に必要な積立期間25年→10年に  給付は最速10月から
 
 年金を受け取るために最低限必要な保険料の積立期間を25年から10年に短縮する内容などを盛り込んだ改正年金機能強化法が、8月1日に施行された。現時点で年金保険料を納めた期間が25年に満たなくても、10年を超えている65歳以上の人は2017年から年金を受け取れるようになる。仮に20年間の納付期間があれば、受け取れるのは月3万2千円ほどとなるようだ。給付を受けるためには申請が必要となるので、忘れないようにしたい。
 制度改正によって新たに年金給付の対象となるのは64万人程度とされている。
 新たに年金が受け取れるようになった人の元には、17年2月から7月にかけて、日本年金機構から黄色い封筒が届けられている。年金を受け取るためには、同封された請求書に必要事項を記載し、その他の添付書類をそろえて、年金事務所や年金相談センターへ直接持参しなければならない。なお過去に加入していたのが国民年金第1号保険者としてのみであれば、市区町村の国民年金窓口でも手続きができるようだ。日本年金機構は、年金事務所での手続きは混雑も予想されるため、相談予約の利用を推奨している。申請手続きの時効は5年となっているため、失念しないよう早めに手続きを済ませたい。
 実際に年金を受給できるのは17年9月分からで、支払いは10月からとなる。手続きが遅れても、9月分から受け取れる。以降、偶数月に2カ月分が支払われる。過去5年以内に納付忘れがあれば後納制度などを使うことで、以後受け取れる年金の額が増えることもあるので、まずは自分の過去の納付歴を確認の上で、年金事務所などで相談したい。