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おケイコの授業料、消費税非課税の高いハードル  6つの条件のクリアが必要
  おケイコ市場が相変わらず活況を呈している。趣味と実益を兼ねた「料理教室」や「英会話」、仕事に役立つ「ビジネス資格系講座」などが人気のようだ。
 こうした一般社会人向けカルチャースクールや学習塾の授業料は、一定の要件をクリアすることで消費税が非課税になる。
 一定要件とは、(1)修業年限が1年以上、(2)1年間の授業時間数が680時間以上、(3)教員数を含む施設などが生徒数からみて十分であること、(4)年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に決められている、(5)学年または学期ごとにその成績の評価が行われ、成績考査に関する表簿などに登載されている、(6)成績の評価に基づいて卒業証書または修了証書が授与されている――という6つだ。
 消費税は、商品の販売だけでなく、サービスの提供などあらゆる取引が課税対象だが、「学校」「専門学校」および「6要件をすべて満たす各種学校」での教育については、社会の政策的配慮により、授業料だけでなく入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明書などの手数料、検定済教科書などの教科用図書の譲渡が非課税となっている。
 ただし、非課税なのはあくまで前記のものだけで、補助教材などには課税される。企業では仕事で必要な資格を取らせるために従業員を学校に通わせるということがあるが、そのレベルだとほぼ課税扱いと考えていいだろう。