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お歳暮費用は800万円まで損金  5千円基準は適用外に
  今年も各地のデパートでお歳暮商戦がスタートした。景気の本格的な浮揚が感じられないなかでも、特設売り場はまずまずの活況のようだ。
 取引先へのお歳暮代は原則的に「交際費」として扱われ、税法上は会社の損金にならず、法人所得から差し引くことはできない。しかし、資本金1億円以下の中小企業は、(1)交際費のうち800万円以内の額、(2)交際費に含まれる接待飲食費のうち5割以内の額――のどちらか高い金額を損金に算入することが可能だ。
 なお、取引先などと食事を行った場合に支出する「飲食費」に関して、1人当たりの金額が5千円以下であれば交際費から除外される“5千円基準”というルールもある。これについて「お歳暮も飲食物を贈ったという点からこのルールが適用できないか」と考えがちだが、答えはノーだ。飲食費は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」であり、お歳暮は「飲食」ではなく「贈呈」にあたるため、5千円基準を適用することはできない。
 あくまでも交際費に該当する以上、5千円以下でも損金不算入となる。こうした交際費は範囲が広く、支出する相手もさまざまであるため、いい加減な処理が行われていないか税務当局のチェックが厳しい項目でもある。税務職員はまず証拠書類を検討し、会社業務のために使われているか、私的に使われていないか、支出が会社取引に対してどのような影響を与えているかなどを詳細に調査する。
 また取引先を接待した際に接待費の援助を受けていないかなど、交際費を支出した相手についても確認される。接待した日付や場所、相手の名前なども含めて細かく検査するので、お歳暮についても誰に何を贈ったかについて記録を残しておくなどの対策をとっておきたい。