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土地の分け方も工夫次第で相続税額大幅減 数少ない事後対策のひとつ |
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相続税対策と言えば財産贈与や現金の不動産化などの生前対策がほとんどであり、相続発生後は有利な特例を不足なく利用することがメインで、新たに講じることが可能な節税策は数少ない。
しかし限られた事後対策の中でも大きな節税効果を見込めるのが、土地の分け方を工夫することだ。
道路に面している部分が20メートル、奥行きも20メートルの土地の相続税評価額が1億2千万円だとする。相続人はふたりで、一つの土地として登記されている土地を複数に分ける「分筆」により、200平方メートルずつ分け合うことになった。シンプルな分け方は道路部分10メートル×奥行き20メートルの土地二つに分筆することだろう。このケースでは、それぞれの土地の相続税評価額は6千万円ということになる。
これに対し、例えば一つの土地を道路部分16メートル×奥行き12・5メートルの宅地にすると、残りの土地はL字形のいわゆる「旗竿地」になり、その土地は間口が狭まるので1割程度減額されることになる(減額率は形状や用途地域により変動)。四角の土地の評価額は通常の分け方と同様に6千万円だが、旗竿地は減額率が1割だとすれば5400万円となり、土地全体で600万円も財産評価額を減らせることになる。
分筆で評価額を減らすコツは、宅地として使いやすい四角の土地だけではなく、使い勝手の悪い不整形地をつくることだ。ただし、道路に接しない土地や三角形の土地など宅地として通常使えない土地を分筆で生じさせると、単に相続税の節税だけを目的にした不合理な分割と税務署に判断され、評価減が認められないことがある。
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