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NISA非課税終了時の2つの選択肢  上限を超えて投資できる「ロールオーバー」
  「貯蓄から投資へ」の合言葉のもと導入されたNISA(少額投資非課税制度)では、投資して得た利益の全てが非課税となる。利益が1千万円に達しようが1億円を超えようが一切税金がかからないというのは夢があるが、年間の投資上限額が120万円、非課税期間が5年間では、なかなかまとまった利益が生まれづらいのも事実だろう。
 だがこれらの上限を突破できる方法が一つだけある。それが非課税期間終了時に使える「ロールオーバー」と呼ばれる制度だ。5年間の非課税期間が終わると、NISA用の口座の残高は課税口座に移され、その後も投資を続けるなら利益には当然所得税が課される。しかしこの時にロールオーバーを選べば、NISA口座に残った残高を使って、再びその年から5年間、非課税で投資を続けられるのだ。しかもその時に元手となる投資資金は、2017年度税制改正で上限が撤廃され、青天井となっている。
 例えばNISAが開始した14年に当時の年間上限額である100万円で投資をスタートした人が、非課税期間の最終年である今年までに、その額を5倍の500万円まで増やしたとする。そこで500万円を課税口座に移してしまうと、5年間で得た利益400万円は非課税になるものの、今後投資して利益を得た時には、元手500万円との差額に譲渡所得税が課されてしまう。一方ロールオーバーを選べば、改めて19年度スタートのNISA口座に500万円が入り、そこから5年間で5倍の2500万円まで増えたとしても、全額が非課税となる。どこまで増やせるかは腕次第とはいえ、投資期間が単純に倍になるというのは魅力的な話だ。
 注意点としては、ロールオーバーの枠に上限はないものの、その年の投資上限枠をつぶしてしまう点には気を付けたい。つまり120万円以上をロールオーバーすると、その年はもうNISA口座への入金ができなくなる。
 ロールオーバーは元手が増えた時だけでなく、減ってしまった時にも有用だ。非課税期間が終了した時にNISA口座のお金を課税口座に移すと、株などの取得価額はその時点でリセットされてしまう。100万円で買った株が5年間で70万円まで値下がりしていれば、「70万円で買った株」とみなされ、その後100万円まで値戻りした時には30万円分の利益があったとして課税されてしまうのだ。この時にロールオーバーを選べば、取得価額100万円の株として6年目以降も運用できるので、元値に戻ったからといって不要な税負担を課されることはない。
 もちろん値下がりしたケースでも、ロールオーバーした分はその年の投資枠を使ってしまうことに変わりはない。5年を区切りに損切りして新たな投資に乗り出すのか、粘り強く持ち続けるのか、運用者の腕が問われそうだ。