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保険料滞納は3年以内なら「復活」可能  ただし失効期間は保証なし
   生命保険の保険料の支払いが滞って「払い込み猶予期間」が過ぎると、保険契約は「失効」することになる。この失効とは、契約の効力がなくなり保障を受けられない状態のことで、契約が終了する「解約」とは全く違う。保険料の支払いを再開すれば契約が元通りとなる「復活」が可能だ。保障内容や保険料の変更は原則としてない。
 ただし、いつまでもずるずると失効のまま放置していてよいというわけではない。復活までの猶予期間は保険会社によって異なるが、契約が失効してから3年以内が一般的な期間だ。
 また、期間内に保険会社に申し込んだからといって必ず復活が認められるわけではない。改めて健康状態などについて医師の診査を受ける必要があり、問題があれば復活できないこともある。そして、失効期間中の保険料は免除されるわけではなく、復活の際に併せて支払うことが条件となっている。なお、保険が失効していた間の保険料を後から全て支払ったとしても、失効期間中の入院や通院に対して保険金を受け取ることはできない。