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新築住宅の「一の階の床面積」とは 省エネ住宅と長期優良住宅の違い |
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一生の買物ともなるマイホームの購入には、現在、多くの税優遇が用意されている。購入時には、親や祖父母からの贈与が最大1200万円まで非課税となり、購入後には、10年間にわたって利用できる「住宅ローン減税」や、最大30 万円がキャッシュで戻ってくる「すまい給付金」がある。
さらに購入したマイホームが新築であれば、取得から数年間のあいだ、建物にかかる固定資産税が半額になるという優遇もある。家という大きな買物をした直後は貯金が減っていることも多いため、たとえ期限付きであっても、こうした税優遇があるとないとでは大違いだろう。
この固定資産税の軽減特例が適用される期間は、原則として一戸建てなら3年、マンションなら5年となっている。しかし、耐震性能に優れるなどの一定の要件を満たせば、「長期優良住宅」として優遇期間が延長され、戸建て5年、マンション7年まで延ばすことが可能だ。住宅の性能に応じて税優遇が増えるというのは、取得資金の贈与にかかる非課税特例でも同様だが、そちらでは優遇拡大の対象となる住宅は「省エネ等住宅」と、少し表現が異なる。
「長期優良住宅」と「省エネ等住宅」は、それぞれ要件が細かく異なるものの、おおよそ「一定の床面積」、「耐震性能」、「省エネ性能」が基準となっている点は同じだ。昨今の新築住宅やマンションは省エネや耐震に気を使っていることも多く、意識せずとも「両方に当てはまっている」ということも少なくない。
ただし一点注意したいのは、省エネ等住宅になく、長期優良住宅にある要件の「少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)」という部分だ。この「一の階」とは必ずしも一階である必要はなく、最も面積の多い階の面積が40平方メートルということ。都心部などでは一階当たりの床面積が30平方メートル程度、3階建てで総床面積約90平方メートルという住宅も多いが、これは長期優良住宅には当てはまらないということになる。つまり贈与税の「省エネ等住宅」には該当しても、固定資産税の「長期優良住宅」の優遇は受けられないことがあり得る。
マイホーム購入の際に適用できる様々な税優遇は、適用できるかどうかでトータルの税負担が大きく変わってくる。購入の際には必ずチェックすべきだろう。
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