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相続した「鍵付き」の仮想通貨  引き出せなくても税金はかかる
  ビットコインへの投資でまとまった額の資産を形成したAさんが亡くなった。家族は、仮想通貨による利益にも税金がかけられることをニュースで知っていたため、Aさんが残していた帳簿などを基に、ビットコインの保有額も相続財産に含めて申告することにした。
 しかしここで問題が発生する。仮想通貨を動かすためには当然、インターネットから仮想通貨取引所上に設けられたAさんのアカウントにログインしなければならない。しかし家族の誰も、そのパスワードが分からないのだ。Aさんも予期せぬ突然の死だったためか、パスワードを書き残してはいなかった。パスワードが分からなくては口座にアクセスできず、仮想通貨を現金化することもできない。使うこともできない、現実にモノが存在するわけでもない仮想通貨、そんなものが相続税の対象となるのだろうか。
 ビットコインなどの仮想通貨に投資をする人は急激に増えている。不正なアクセスによる流出といった不安はあるものの、短期間で大きな値上がりが期待できることが理由だ。しかし「仮想通貨」という新しい概念だけに、これまでには考えられなかったような税金上の課題も生まれつつあるようだ。
 3月の国会で、国税庁の藤井健志次長は「パスワードの分からない仮想通貨は相続財産に含まれるのか」という質問に対して、「一般論である」と前置きした上で、「相続人がパスワードを知らない場合であっても、相続人は仮想通貨を承継することになるため、相続税の課税対象となる」と答弁した。その理由は、パスワードを知っているか知らないかの真偽は本人の頭の中にしかなく、課税当局としては確認しようがないため、除外はできかねるということらしい。
 仮想通貨ビジネスはまさに今育ちつつある業界なだけに、様々な面に未成熟な面がある。課税関係にしても、昨年秋に「雑所得に当たる」と国税庁が取り扱いを決めたばかり。細部に関しては官も民も手探りと言った状態だ。パスワード付きの仮想通貨の相続などは、その一例だろう。仮想通貨交換業者は、遺族の訴えに応じてパスワードを教えてくれるのか、それが法律上の家族ではなくても同じように対応してもらえるのか。そうした制度の整備は今後進んでいくことが予想されるが、当面は、遺言書に手書きで「ビットコインのパスワードはXXXX012345」などと添えておいたほうが残される家族のためには良いかもしれない。