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大阪北部で地震発生  被災時に使える税制を確認!
 
 大阪府北部で6月18日に起きた地震では、21日までに死者5人、負傷者376人、建物の一部損壊など334棟の被害を出している。まだ避難所での生活を余儀なくされている人や、避難には至らなくとも自宅や会社にダメージを受けた人もいるだろう。自然災害によって被害を受けたときは、税制上のさまざまな税負担の軽減措置や納税猶予措置を受けることができる。少しでも被災による損害を抑えるため、税制上の特例措置を確認しておきたい。
 地震で住宅や家財に損害を受けていれば、「雑損控除」か「災害減免法」か、どちらか1つの減免措置を受けることが可能だ。雑損控除は、本人か、生計を共にする親族を対象として、「損害額から保険金や損害賠償金を差し引いた金額−所得の10分の1」か「損害額のうち、被災後の取り壊しや土砂除去などにかかった費用−5万円」のうち、多いほうの金額が、所得から控除されるものだ。ただし対象となるのは「生活に必要な資産」のみで、1個または1組みの価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董などは含まれない。
 一方、災害減免法による優遇は、所得に応じて、その年の所得税が軽減されるものだ。所得が500万円以下なら全額免除、500万円超750万円以下なら2分の1軽減、750万円超1千万円以下なら4分の1軽減となる。ただし地震で受けた損害金額が住宅や家財の2分の1以上でなければ適用できない。どちらの減免措置を選んだほうが効果が高いかは、所得や損害金額によって変わる。被災状況などを照らし合わせた上で判断したい。
 被災して家屋や設備に損失を受けたときは、全財産のおおむね20%以上の損失を受けているなどの基準を満たせば最大1年間の国税の納税猶予を受けられる。またこれとは別に、被災して資金難に陥ったことなどを理由に納税が困難になったときは、最大2年間の納税猶予を受けることができる。2つの特例を組み合わせれば、最大で3年間の猶予が可能となる。
 その他、口座からの振替納税を選択しているケースで、被災によって予定通り納税することが苦しくなった人は、税務署に相談の上で納税猶予を受けることが可能だ。すでに自動的に納税されている場合でも納税額の還付を受けられる。また申告や納税期限が間近に迫っているケースなら、所轄の税務署長に申請して承認を受けることで、地震があったときから2カ月の範囲内で期限を延長することができる。
 納期限の延長や減免措置を駆使することで、生活の立て直しは多少なりとも楽になる。今後被害がある程度確定した時点で、国税庁から被災自治体を指定した上での特例措置が発表されることも踏まえ、使える特例はしっかり使って被災のダメージを軽減したい。