メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
相続で得た土地にかかる不動産取得税  原則非課税だが孫は例外
  多数の土地を所有していた父親が、遺言書を残して亡くなったとする。遺言書には相続人である母親と息子に加えて、息子のさらに息子、つまり孫にも土地を与えると書いてあった。遺言書どおりに遺産は分割され、しばらくして役所から孫あての封筒が届いたので開けてみると、なんと相続で引き継いだ土地についての不動産取得税の納税通知書だった。同様に土地を相続した母親や息子には届いていないのに、なぜ孫だけ…?
 これは不動産取得税のルールに理由がある。不動産収得税は、家屋の新築や増築、改築、土地や家屋の購入、贈与、交換などで、新たに不動産を取得した時に課される税金だ。しかし不動産を取得しても同税が課されない例外があり、それが相続によって得るケースだ。つまり母親や息子の元に納税通知書が届かなかったのは、この例外規定による。
 それなら孫にはなぜ通知書が届いたのか。それは、この例外規定の対象となっているのが、民法上の「相続人」の不動産取得のみだからだ。相続人とはつまり、なくなった人の配偶者、子ども、親、祖父母、兄弟姉妹までで、孫は含まれない。さらに不動産取得税以外でも孫への遺産引き継ぎは、その父親がなくなっているケースを除いて、相続税の2割加算ルールが適用される。同じ相続による不動産取得でも、配偶者・子と孫では税負担に大きな違いが出てくるわけだ。
 なお冒頭のケースでもし遺言書がなければ、税負担以前に、そもそも法定相続人でない孫に遺産を取得させること自体ができない。どうしても孫に土地を渡したければ、一度その父親が財産を受け取って、その後に生前贈与することになるが、相続税に加えて贈与税もかかることになってしまうため、お勧めはできない。特定の孫に財産を引き継ぎたいなら、ちゃんと遺言書を書いておくようにしたい。