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改正民法が成立  配偶者の取り分が大幅増
  相続制度の見直しを盛り込んだ民法の改正法案が7月6日の参院本会議で可決、成立した。相続制度の大幅な見直しは1980年以来約40年ぶり。従来の相続制度を大きく変える内容が多数盛り込まれ、特に配偶者の権利を大幅に拡大するものとなっている。改正法は2020年7月までに施行される。
 改正法では、結婚して20年以上の夫婦であれば、生前贈与か遺贈された自宅や居住用土地は、遺産分割の対象から外すことができるようになる。現行法では原則として、生前贈与された住居は遺産分割や遺留分減殺請求の対象となっていたものを、完全に配偶者だけの取り分とする。配偶者は自宅を得た上で、残された財産について「2分の1」という法定相続分を取得することができることになる。
 また「配偶者居住権」制度が導入される。現行法では、配偶者が遺産分割で建物を得た時に、建物の評価額が高額だと預貯金といった他の相続財産を十分に取得できない恐れがある。今の住居に住み続けるための所有権を得ると老後の生活資金に不安が残ってしまい、逆に預貯金を相続すると家を失うことになってしまい、どちらにせよ生活は不安定にならざるを得ない。改正法では、所有権が他者にあっても配偶者が住み続けることができるよう、家の価値を「所有権」と「居住権」に切り離し、配偶者はそのうち居住権のみを得れば家に住み続けられるようにする。さらに亡くなるまで行使できる「長期居住権」とは別に、遺産分割が終わるまでとりあえず住み続けることができる「短期居住権」も創設され、分割協議の結果、長期居住権を得るか家そのものを取得すれば、その後も住み続けることができ、居住権を手放した場合にも、次の家を探すまでは一定期間居住する権利が得られる。
 他にも相続に影響を与える見直しが盛り込まれている。その一つが介護などで貢献した親族への金銭要求の権利創設だ。長男の嫁など法定相続人でない者であっても、生前に介護などで特段の貢献をしたと認められれば、遺産分割の際に一定の金銭を「特別寄与料」として要求できるようになる。その他、自筆証書遺言を法務局に預けられるようになる制度や、なくなった人の預貯金を遺産分割前に引き出せるようになる制度なども盛り込まれた。