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先の見えない長期金利、税への影響は 役員貸付金や延滞税の金利にも |
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10年物の国債などに適用される「長期金利」を巡り、8月初頭に市場が揺れ動いた。きっかけは7月末に開かれた金融政策決定会合で、日銀の黒田東彦総裁がこれまで歴史的な低水準に抑え込んでいた長期金利の上昇を「ある程度」まで容認したことだ。長期間にわたって続いてきた“異次元の金融緩和”の出口が見えたとの観測が市場を駆け巡り、10年国債の売買が活発化した結果、長期金利は一時1年半ぶりとなる0・145%まで上昇した。しかしそうした動きを抑制するように日銀が大量の「買い入れオペ」を行い、金利はその後0・10%程度まで再び下降。現在も日銀の思惑を測る市場との神経戦が続いているようだ。
こうした長期金利の変動は、日本経済や個人の資産形成に様々な影響を及ぼし、もちろん税の世界も無関係ではない。例えば、会社が役員や従業員に金銭を貸し付けた時には、法令で定められた利息を取らなければ差額分が給与として課税されてしまう。法令で定める利息とは、会社が銀行などから借り入れて又貸しした時には融資にかかる利率が適用され、そうでなければ「認定利息」と呼ばれる数字を使う。例えば2017年中に貸し付けたものであれば1・7%だ。
認定利息は国税庁が毎年発表するが、その下敷きとなっているのは銀行の貸出金利で、さらに基をたどれば長期金利の値動きがベースとなる。長期金利の値動きが認定利息に与える影響は顕著で、黒田総裁のもと“異次元の金融緩和”が始まる13年までに貸し付けたものにかかる利率は4・3%だったのが、翌14年からは1・9%まで一気に下がったことを見れば、その差が分かるだろう。
他にも長期金利に影響される税の利率としては、延滞税や利子税に用いられる「特定基準割合」も存在する。こちらも金融緩和政策によって13年を境目に大きく変動し、それ以前は4%台で小幅に推移していたものが、14年以降は1%台後半まで下がっている。このように長期金利の変動は、税の世界にも大きく関わっている。
会社からの借金や延滞税、利子税に付く利息であれば、思わず「低ければ低いほどありがたい」と考えそうになるが、特例基準割合は、何らかの理由で税務署などからお金が戻ってくる時の還付加算金の利息計算にも使われる。つまり利率が低ければ損だけでなく得も小さくなるというわけだ。
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