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ミスが多い少額資産の取り扱い 取得単位を要チェック!
   会社が「ちょっとしたモノ」を購入したときに活用されている「少額の減価償却資産の損金算入制度」。減価償却資産のうち、取得価額10万円未満のもの、または使用可能期間が1年未満のものが対象で、購入し使い始めたときに損金経理すれば全額損金算入となる。会社にとっては減価償却資産の管理が煩雑にならずに済むというメリットがある。一方で、この「少額の減価償却資産かどうか」の判定についてミスを指摘されるケースが、調査の現場で絶えないという。
 特に、「取得価額10万円未満」における単位が要注意。この場合の取得価額は、通常1単位として取引されるその「単位ごと」に判断される。社員に配布するため9万4500円のノートパソコンを10台買ったという場合。ノートパソコンは通常1台で使う。そのため、合計94万5千円でも1台が取得価額10万円未満として「少額の減価償却資産」とできる。
 しかし応接セットなど、普通1組で使うものであれば、いすとテーブルをそれぞれ分けて少額の減価償却資産とすることはできない。1組で10万円未満になるかどうかで判定される。また、少額の減価償却資産は、「一度資産として計上したものを、その後の事業年度で一時に損金経理して損金に」という手は使えないのでこちらも注意だ。