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個人版「事業承継税制」 経産省が要望へ |
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個人事業者者の事業用資産引き継ぎにかかる相続税を軽減する案を、経産省と財務省が2019年度税制改正に向けた要望書に盛り込んだ。18年度改正では中小企業の自社株引き継ぎにかかる税負担を軽減する「事業承継税制」で大幅な拡充が行われたが、全国約200万の個人事業者には恩恵のないものだったことを踏まえ、政府は「個人版事業承継税制」を整備することで中小事業者の減少傾向に歯止めをかけたい狙いだ。
個人事業者の事業用資産は、大きく分けて土地、建物、設備に分けられる。このうち土地については既に、相続の際に評価額を8割減らせる特例が存在する。しかし建物と設備については優遇がないため、子などが親の資産を引き継ぐ際の税負担が事業継続の足かせになっているとの指摘があった。また18年度改正で大幅に拡充された事業承継税制は、自社株の引き継ぎについて全額を納税猶予するという“大盤振る舞い”が話題となったが、個人事業者は自社株を持たないため、優遇を受けることができなかった。
経産省と財務省が求めているのは、経営者が個人で保有する工作機械などの設備、事業に使う建物について、相続税の算定基準となる評価額を軽減するというもの。実現すれば個人事業主にとっては事業承継の大きな助けとなるが、事業用と私用の区分が法人よりあいまいなことも多く、制度設計には困難を伴いそうだ。
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