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従業員への食事代が非課税になる範囲 給与所得となれば社会保険料にも影響 |
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多くの業態で人手不足が深刻化している。厚生労働省が今年6月に発表した有効求人倍率は1・60倍で44年ぶりの高水準となった。従業員の定着率を上げたうえで優秀な人材を新たに呼び寄せたいところだが、賃上げにはどうしても限界がある。それでは、非金銭報酬として福利厚生を手厚くしようと思うが、社宅や豪華な旅行を準備する余裕はない。そこで、まず手を付けやすいのは食事の提供ということになるか。
企業が仕出し弁当などの食事を提供するにあたって、やはり気になるのは課税対象とならないかどうかの基準だろう。せっかく従業員サービスだと思って実行しても、給料扱いで課税されては従業員も経営者もおもしろくない。給与所得になるということは、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料も上がるのでくれぐれも注意が必要だ。
食事の提供が課税されないためには、弁当代の全額を会社が負担せず、必ず代金の半額以上を従業員が負担する仕組みが必要だ。そして、会社の負担は1人あたり月額3500円(税込3780円)以下でなければならない。つまりいくら社員のためといっても「全額無料」では社員への給与所得とみなされてしまうわけだ。仮に1つ800円(税込)の仕出し弁当であれば、希望する従業員には半額の400円を徴収する前提で、かつ月9回(3780円÷400円=9・45回)までしか提供できない計算になる。
ただし、これは通常の勤務内での話であり、残業時間での食事提供となれば内容は異なる。残業食事代は、残業をした従業員に対する慰労を兼ねた実費弁償的なものであり、それゆえに常識的な金額の範囲であれば課税はされないことになっている。この場合、弁当など食事そのものを提供しても、また従業員がスーパーなどで立て替えて購入をして実費精算しても可能だ。
なお、終業後すぐに出された食事であれば、実費弁済の意味が薄らぐことから課税されるリスクも考慮しなくてはならない。
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