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税優遇が1年分無効に!? 経営力向上計画の申請を急げ |
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今年中に機械装置などを取得して、償却資産税が3年間半分になる特例を利用しようと考えている会社は、特例の申請を急ぐ必要がありそうだ。中小企業庁が「12月に入ってからの申請は、年内に認定を得られない可能性がある」として早期の手続きを呼び掛けている。もし年内に認定が間に合わないと、本来なら3年間受けられる税優遇を2年分しか受けられず、大きな損を被ることになってしまう。
特例は経営強化法に基づき、ペーパー2枚の「経営力向上計画」を作成して認定を受けると、新たに取得した機械装置などにかかる償却資産税の半減や、各種の金融支援、補助金審査での加点措置などが得られる仕組みだ。償却資産税だけを見ると、今年始まった「先端設備等導入計画」によって得られる優遇のほうが大きくなる可能性があるが、こちらでは年率3%の生産性アップを求められるのに対し、経営力向上計画では1%と達成が易しいという長所がある。
償却資産税の賦課期日は1月1日のため、その時点で設備が取得され、計画の認定を受けていないと優遇は受けられない。優遇内容は「取得から3年分の税負担を2分の1にする」というものなので、認定が年内に間に合わないと、3年のうち最初の1年が無駄になってしまう。
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