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ふるさと納税の申告 ワンストップ特例の申請を忘れずに! |
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ふるさと納税制度では、サラリーマンなどもともと確定申告の必要がない人は、ワンストップ特例制度を使うことで確定申告なしに税優遇を受けることができる。だが特例を利用するためには、寄付をしたときに自治体から送られてくる「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送する必要がある。
寄付そのものは12月末で今年分が締め切られるが、特例の申請については1月10日が締め切りだ。特例を利用して確定申告を省きたいなら同日までに寄付先の自治体に申請書が到着していることが条件となる。
もっとも特例の申請を忘れたからといって、税優遇そのものが無効になるわけではない。その時は2月18日〜3月15日に確定申告をすることで、住民税や所得税での優遇を受けられる。当然、確定申告を元からする予定だった人も、ふるさと納税分の控除の申告を忘れてはいけない。ふるさと納税だけは特例申請しておいたので書かなくていいということはない。
もう一点、特例を適用するためには、ふるさと納税の寄付先が5自治体までである必要がある。もし6自治体に寄付をしたのであれば、超過した1つでなく6自治体すべてについて確定申告をしなければ税優遇は受けられないことも忘れないようにしたい。
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