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認知症高齢者は確申前に控除確認を  要介護認定と税務は別処理
  障害者控除は所得税法で規定されている税負担軽減特例の一つで、障害の程度によって27万円〜75万円が所得から控除される。この控除の対象となるかどうかは、原則的に「障害者手帳」などを所有しているかで判断されることを知っている人は多いだろう。
 しかし実は手帳を持っていなくても、65歳以上で、その障害の程度が「障害者手帳などを持っている知的障害者や身体障害者に準ずる」と市町村長や特別区の区長から認定を受ければ、障害者控除の対象となる。程度にもよるが、認知症による要介護や要支援の人も該当するので、それなら自分の家族も当てはまるという人は意外に多いのではないだろうか。
 税務上の障害者控除の認定を受けるためには、市町村の高齢者福祉課などに「要介護や要支援認定者の障害者控除の認定」の申請をして、障害者控除対象者認定書を入手する必要がある。要介護・要支援の認定が受けられれば、確定申告書の「勤労学生、障害者控除」の欄にその旨を記入することで控除が適用可能だ。過去の年分にさかのぼっても、申告期限から5年間は更正の請求を行うことで還付も可能なので、確定申告期前の今の時期に改めて確認しておきたい。
 障害者控除を受けることを忘れる人が多い理由の一つには、認知症による「要介護や要支援の認定」と、税務上の「障害者控除の認定」がセットで行われないことがある。どちらも認定者の住所地の市区町村が行うものの、両者の認定は別々に行われているため、認知症によって要介護や要支援の認定をされてもイコール障害者控除の認定がされたわけではないという分かりにくさがある。
 なお障害者の税負担を軽減する特例は相続税にもあり、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)の税額が控除される。