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ツラい花粉症……薬も注射も控除対象に  舌下免疫療法も保険診療
  いよいよ花粉が本格的に飛散し始め、花粉症持ちには何とも辛い季節がやってきた。日本気象協会によると、今年飛散する花粉量は、関東では過去10年で最大だった昨年に比べれば少ないものの、西日本や東北などでは昨年並みか、それ以上に飛散する地域も多いという。
 この時期だけは目薬や鼻炎薬を手放せないという人も多いだろうが、これらの薬の購入費用は原則的にすべて、10万円を超えた医療費を所得から差し引ける「医療費控除」の対象となる。医者にかかったのなら、診察料と薬品代ももちろん控除対象だ。
 最近では、舌の下にアレルギー物質を含むエキスを投与して免疫力を増加させるという「舌下免疫療法」が注目されているが、これも数年前に保険適応治療として認められ、控除対象となっている。ただし比較的新しい治療法で、副作用が生じるとの報告もあるので、必ずリスクを把握した上で実行するようにしたい。
 花粉症がひどい人なら、毎年、花粉が飛散する前の1月〜2月に、病院でステロイド注射を受けておくというケースも多い。インフルエンザの予防接種など「予防」にかかる費用は原則として医療費控除の対象とはならないが、花粉症に関してはあくまで「早めの治療」として認められ、控除対象に含まれる。
 残念ながら医療費控除の対象とならないのは、花粉症患者がこの時期欠かすことのできないマスク代や、ティッシュペーパー代だ。医療費控除はあくまで「治療行為」を対象とするため、というのが理由のようだ。また薬といっても、漢方薬やサプリメント(栄養・健康補助食品)など「医薬品」の表示のないものは、医師の指示がある時を除いて対象にならない。近年では、顔に噴射することで花粉の付着を防ぐという売り文句のスプレーなども販売されているが、これも医薬品ではなく雑貨扱いのため、医療費控除には含められない。花粉症対策グッズは世の中に多数あるが、買うときは必ず「医薬品」表示をチェックしておきたいところだ。もし家族全員を合わせても医療費が10万円に届かない時は、医療費控除との選択適用となる「セルフメディケーション税制」を検討するといいだろう。