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南九州税理士会 災害税制基本法を要望 |
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地震や津波などの被災者に対する税制面からの支援を盛り込んだ「災害税制基本法」の制定などを盛り込んだ意見書を、南九州税理士会(戸田強会長)が作成して4月4日に発表した。年末に決定される2020年度税制改正に向けたもの。甚大な被害をもたらした16年4月の熊本地震以降、同会は災害税制の整備を強く訴え続けている。
同会が作成した意見書では、20年度税制改正に向けて「最優先すべき事項」として災害関連税制の整備を掲げた。災害時の税制については、17年度改正で災害特例法の常設化が実現したが、意見書は「災害時の現場においては、所得税と地方税の取り扱いの違いによる混乱や、地方行政の対応にばらつきがみられる」として、いまだ被災者にとって分かりやすいものになっていないと指摘。納税者の混乱を避けるために、国税と地方税の垣根を超えた横断的な取り扱いを明確にしておくことが必要だとして、その礎となる「災害税制基本法」を制定すべきとした。
個別の税目でも、税制面からの被災者のサポートを提案する要望が並んだ。所得税では、「災害のあった日が年始か年末かで所得への影響は大きく異なる」として、雑損控除や災害減免法の適用期間の拡大を求め、所得税・法人税共通では損金算入の申告調整や益金参入時期の緩和など、災害損失特別勘定の法制化を提案した。
一方、今年からの新規要望としては、30年度改正に盛り込まれ来年分の所得から適用される「基礎控除」の縮減について反対している。
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