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高須院長が空き巣被害 雑損控除の適用ならず? |
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高須クリニックの高須克弥院長が、連休中の5月4日に空き巣被害に遭い、別荘から時価総額3400万円に上る金の延べ板とノートパソコンを盗まれていたことが分かった。玄関の鍵がバールで破壊され、侵入されたという。
空き巣に入られてお金や物を盗まれた人は、被害金額を所得から控除できる所得税の特例「雑損控除」を適用できることがあるが、高須氏は特例を活用できない可能性が高い。
雑損控除とは、「損失額−所得金額×10%」と「損失額のうち災害関連支出の金額−5万円」のうち多い方の金額を所得から差し引ける制度。控除しきれない分は3年間繰り越すこともできる。対象になる被害は盗難だけではなく、震災、風水害、冷害、雪害などの自然災害、火災や火薬類の爆発など人為による被害、害虫など生物による被害も含まれる。
あくまでも災害や犯罪で資産に損害を受け、生活に支障が生じている人を救済する制度なので、生活に必要ない資産が被害を受けても対象にならない。高須氏が盗まれた金の延べ板は、生活に必要な資産とは言い難いので対象外となると見られる。また別荘の一部も破壊されたが、趣味や保養のための不動産なので、損害分を所得から控除することは難しい。
対象になる可能性があるのはノートパソコンの盗難だが、高須氏の年収を「損失額−所得金額×10%」の計算式に当てはめて控除額が出るとは考えにくいところだ。
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