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太陽光発電の設備で異なる税務処理 ヘリで空撮して利用状況を確認 |
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買取価格が下がったことで一時期のバブルは去ったとはいえ、災害対策目的から売電目的まで、様々な理由で太陽光発電を始めようと考える人は少なくない。そして太陽光発電を導入する前には、それによって得られる利益などのメリットと、設置し続けていく上でかかるランニングコストなどの負担を検討する事が必須なのは言うまでもない。
そこで重要となってくるのが税金だ。太陽光発電で一定の利益が出れば所得税や法人税を納める必要が出てくるのはもちろんのこと、設備を維持する上でも所有者には税負担が課される可能性がある。
原則として、太陽光発電を行うために必要な装置には、償却資産税がかかる。これを申告していない人は意外に多く、理由として、そもそも太陽光発電の設備が償却資産に該当することを知らないようだ。個人事業主や法人は、設置した設備のワット数に関係なく全てが償却資産税の対象となるが、業務用だけでなく個人用であっても、電力が10キロワット以上になると売電事業用資産として扱われ、償却資産税を支払う義務が生じる。
そして個人宅に太陽光発電設備を設置しているケースで注意したいのが、発電設備が家屋と一体化しているかどうかだ。一体化していれば「ソーラーパネル」と「架台」は家屋として固定資産税が課税される一方、その他の機器は償却資産として課税される。発電設備を架台に乗せて屋根に設置しているなら、ソーラーパネルを含めてすべてが償却資産と判定される。つまり、発電設備と家屋が一体化しているケースでのみ、発電設備に家屋として固定資産税を課される可能性が生じる。
実は、固定資産税や償却資産税を課税する市区町村は、両税の賦課期日である1月1日時点での資産状態を確認するため、年末年始にヘリコプターや小型飛行機で空撮を行っている。空から航空写真を撮影し、それを基に土地の実際の利用状況を確認しているわけだ。そこでは土地と家屋だけでなく、屋根の上に設置されている太陽光発電や、野立てタイプの太陽光発電が設置されているかどうかも把握するという。もし太陽光発電設備を持っているにもかかわらず申告をしていなければ、役所から電話がかかってきて申告を促されることになり延滞金などの負担が生じてしまうため、太陽光発電を考えている人は申告の必要があるかを確認したい。
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