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タックスヘイブン対策税制適用  サンリオVS国税法廷へ
  ハローキティなどのキャラクター商品などを手掛けるサンリオ(東京都品川区)は6月11日、東京国税局から受けた約11億円の追徴課税処分を不服として、処分の取り消しを求める訴えを東京地裁に起こした。国税は海外子会社を企業実態のない「ペーパーカンパニー」と認定して課税処分を決定したが、サンリオは徹底的に争う構えだ。
 サンリオが東京国税局から申告漏れを指摘されたと発表したのは2017年12月だ。香港にある子会社の所得を巡り、法人税率の低い国に税逃れ目的で中身のない子会社を設立した企業に適用される「タックスヘイブン対策税制」を適用されたことが理由だった。ハローキティなどのなどの人気キャラクターを商品化するライセンスビジネスなどを行う香港の子会社2社が、12年からの4年間でおよそ28億円を申告していなかったとされた。
 同社に適用されたのは、税率の低い国や地域に実体のない会社をつくる企業に対して、過度な節税を防ぐことを目的として導入された「タックスヘイブン対策税制」だ。通常、日本では海外子会社の所得には課税されないが、法人税率が過度に低い国や、法人税のない国に子会社を設立し、その子会社に主たる事業の実体がなく関連会社の株式保有や資産管理だけが目的と判断されたときには、親会社の所得と合算して日本の法人税率で課税されることとなる。以前は「これ以上法人税率が低ければ対象となる」というトリガー税率が設定されていたが、世界的に法人税の減税競争が激しくなるなかで17年度に税率基準が原則的に廃止され、現在は税率にかかわらず事業の実体をもって判断することとなっている。
 東京国税局はサンリオの子会社2社について、現地に子会社を設立する経済的合理性がなく実体のない税逃れのための法人だとして、親会社であるサンリオの所得と合算すべきと認定した。これに対してサンリオは、「子会社は、現地の消費者の嗜好を反映する当社キャラクターのローカライズ(現地化)業務やキャラクタービジネスを展開するという積極的な経済合理性を有」すると反論し、処分の取り消しを求めて再調査請求を行ったが、棄却されたとしている。
 同社は今月11日に訴訟の提起をホームページ上で報告し、子会社がタックスヘイブン対策税制を適用された件について改めて反論した。併せて、昨年7月に国税不服審判所に審査請求を行い、現在も審査中であるとしながら、「請求を行ってから3カ月以上経過し、法令上、取消訴訟を提起できる状況になった」として、提訴に踏み切った理由を説明している。
 タックスヘイブン対策税制を巡っては、自動車部品大手のデンソーが複数の海外子会社について計70億円の追徴課税を課され、最高裁まで争った結果、全面的な処分取り消しを勝ち取ったケースがある。判決では、シンガポールにある子会社の収入、所得、人員などの状況を総合的に考慮した結果、子会社の事業を「相当規模の実態がある」と認定した。サンリオの子会社についても同様に、実際の子会社の業務や人員状況などが課税処分の正当性を判定するポイントとなりそうだ。