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決算月の変更で翌年度に利益を持ち越し 好業績なら節税につながる |
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会社設立時に何となく決めてしまうことのひとつに決算期が挙げられる。実際に会社が軌道に乗り始めてから、決算のタイミングと繁忙期が重なって節税策に手が回らなくなるなど、決算期を変更したいと考える経営者も少なくない。負担が集中することを避けるためにも、決算期の変更は検討の余地がある。
また、決算期を変更することで節税につながることもある。例えば、ある年の決算月に予想外の利益が出ることが決算期前に分かったとする。その会社が決算期を1カ月早めれば、元々の決算月に発生する利益を来期に持ち越すことができ、次の1年を掛けて節税対策をじっくり練ることが可能となる。
ただし決算期を変更すると減価償却や法人税の軽減税率の計算に関する調整に手間が掛かる。また期の途中で変更すると事業年度は当然短くなるため、他の事業年度との業績比較が困難となる。納税期限が前倒しとなり、資金繰りに悪影響が出ることにも注意を払わなければならない。
決算期はむやみやたらと変更するものではないが、会社の状況に応じて変更することは検討に値するだろう。その場合、株主総会の特別決議を経て定款の変更を行い、議事録のコピーを税務署や都道府県税事務所、また事業所を管轄する地域の市町村に、書類を提出することになる。
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