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査察調査「隠したのはオレじゃない!」  本当に身に覚えがないなら?
   このほど国税庁が発表した「平成21年度査察の概要」によると、過去5年間で相続税の告発件数が最多となった。悪質な脱税を暴く査察の強制調査。同年度もドラマのように、庭の地中や倉庫に積み重ねてあったタイヤの中などから、金地金や裏帳簿などが多数発見されている。こうした脱税による財産が発見されたとき、調査官に対し「自分は知らない」と、言い逃れようとする脱税者が多いという。
 見つかったものが裏帳簿や通帳であれば、現物がそこにあったという事実のほかに、金融機関など周辺に必ず誰が関与したか形跡が残っている。査察調査の場合、こうした脱税の証拠があるところへ同時に調査が入るため、脱税者本人の関与が証明され起訴となるわけだ。そもそも当局は入念な下調べをしたうえで裁判官から強制調査の許可を得ている。言い逃れはほぼ不可能だ。
 しかし、相続税の事案などでは意外な財産が出てきて、「亡くなった父親が勝手に隠した。自分は知らない」という主張が真実の場合もあり得る。相続人が、被相続人の死亡時に全財産を把握できていなかったというケースだ。
 「ごまかしや不正がなく本当に本人が知らなかったのであれば脱税にはならない。税法にのっとって適切に対応することになる」(国税庁)。つまり相続税の申告後なら修正申告を行い、正しい税額を納めるほか、合わせて延滞税も納めれば脱税犯の烙印(らくいん)を押される心配はない。もちろん、主張が真実かは厳密に調査される。修正申告で済むのは、見つかった財産が誰のものかはっきりし、申告者の不正がないと分かれば、の話だ。