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2020年度税制改正大綱 上場株評価の変更 見送り |
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上場株式の相続税評価額の引き下げにつながることが期待されていた金融庁の税制改正要望が、2020年度大綱には反映されなかった。同庁は現行の評価法が「相続税の負担感の差」や「投資家の資産選択における歪み」につながると強調してきたことから、次年度以降も検討される項目とはなりそうだ。
相続した上場株式の相続税制上の評価は、他の財産と同様に、原則では被相続人の死亡日の価格(終値)で判断する。ただし、相続時から納付期限までの10カ月間の価格変動リスクがあることから、死亡日の終値以外にも、死亡した月の毎日の終値の平均額、死亡した月の前月の毎日の終値の平均額、死亡した月の前々月の毎日の終値の平均額――の3つも併せて判断し、最も低い価格を相続税評価額とすることができる。
ただ、上場株の価格は1日でも大きく動くだけに、4つの「終値」だけで判断すると高額になりやすい。変動リスクの低い他の資産と比べて相続税評価上の扱いが不利になりやすいため、金融庁は、死亡日の前年の平均額、死亡した月以前の2年間の平均額――の2つも評価方法に加えることを要望していた。
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