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折半負担の生命保険金は半分が相続財産 被相続人の負担分は相続財産として課税 |
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被相続人の死亡によって受け取る保険金のうち、相続人が保険料を負担していた分に対応する金額は相続税の課税対象にならない。そのため、父親を被保険者、長男を保険金の受取人にした生命保険について、保険料を父と長男が半分ずつ出していたときは、長男が受け取った生命保険金は半額が相続財産となり、非課税額を超える部分に課税されることになる。つまり、被相続人が負担していた分に対応する額は相続財産とみなされるということだ。
この際、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が「500万円×法定相続人の数」を超えると、その超える部分が相続税の課税対象になる。ここで言う「すべての相続人」には、相続放棄した人や相続権を失った人は除かれるが、計算するうえでの「法定相続人の数」には相続の放棄をした人も含めることになっている。
一方、相続人が負担した分の保険金は一時所得として取り扱われる。受け取った保険金の額から、払い込んだ保険料と一時所得の特別控除額50万円を引いて、その額の半額に課税される。課税対象になる保険金の額には、保険契約に基づいて受け取った剰余金や割戻金、また前納保険料の払い戻し分も含まれる。
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