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眼鏡の代金は医療費控除で差し引ける?  レーシック手術は自由診療だが…
   近視や遠視を矯正するための一般的な眼鏡の購入費用は原則として、たとえ視力回復のためであっても、所得からその費用を差し引ける「医療費控除」の対象にはできない。
 ただし、すべての眼鏡購入が対象外になるわけではなく、例外もある。医療費控除の対象になるケースは、例えば視力機能が未発達の子どもが治療を受けている医師から視力発育促進のために眼鏡使用を指示されたときや、白内障患者が手術で傷ついた部分の保護や治癒までの視機能回復のために着ける眼鏡を購入したときだ。総じて医師の治療が必要な症状があり、実際に治療が行われているなら医療費控除の対象となり、実際に眼鏡購入に関して認められるのは弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、視神経炎、角膜外傷、虹彩炎など)のうち、一定の症状が出ているものに限られているようだ。この条件は、コンタクトレンズも変わらない。
 なお、眼鏡の購入費用が医療費控除の対象になるとき、眼鏡のフレーム代についても、プラスティックやチタンなど一般的に使用されている材料を使用していれば購入費用は控除対象になる。一方で、特別に高価な材料を使っているときや、特別な装飾を施しているときなど、ぜいたく品とみなされれば費用を控除することはできないので注意が必要だ。
 最後に、角膜にレーザーを照射して視力を回復させる「レーシック手術」は、保険診療の対象にはならないが、「医学的な方法で正常な状態に回復させるもの」として、医療費控除の対象に含めることは可能だ。病院にもよるが、レーシック手術を受ければ片眼だけで10万円を超えることも珍しくないため、手術を受けた時は医療費控除を受けることを忘れないようにしたい。