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公営ギャンブルの徴税強化へ 払戻金1千万円以上が対象 |
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政府は来年1月から、競馬や競艇などの公営競技で一口1000万円以上の払戻金を受けた人への徴税を強化する。日本中央競馬会(JRA)や自治体など公営ギャンブルのレース施行者が、インターネット経由で券を購入したり払戻金を受け取ったりした人の情報を保存し、必要に応じて国税当局に情報提供する。会計検査院や参議院決算委員会の指摘を受けて、運用を改善する。
競馬、競艇、オートレース、競輪の4競技を所管する農林水産省など3省は昨年12月、公営競技の主催団体などに対して、一口あたりの払い戻しが1000万円を超える的中者の氏名や銀行口座番号、レース情報などを電子媒体で記録・保存するよう通達を出した。たとえば、競馬のレースで一口100円の馬券が1000万円(10万倍)以上になる払戻金を受けた人が対象になる。
昨今では的中者がいない場合に配当金が持ち越され高額な配当になるレースも増えつつある。公営競技による一定以上の所得は一時所得または雑所得に該当し、本来は自主的な申告が必要だ。ところが支払調書の対象ではなく、払戻金を受け渡す時に本人確認する仕組みもないため、国税当局でも所得を適切に把握できていなかった。
会計検査院の調査によると、2015年には一口1050万円以上の高額払戻金だけでも約127億円が支払われていたが、8割ほどが未申告状態だったことが分かった。政府は適切に徴税できるよう仕組みを整備するとともに、主催団体に対しては利用者の納税を促すための広報の充実も求める。
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