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確定申告での雑損控除の注意点  差し引けるのは原状回復の費用のみ
 
 昨年は大型台風がたびたび広範囲に被害をもたらしたこともあり、確定申告の際に「雑損控除」を適用する人が例年より多いことが予想される。雑損控除とは、自然災害で住宅や家財に損害を受けた時に、本人か生計を一にする親族を対象として、「損害額から保険金や損害賠償金を差し引いた金額−所得の10分の1」か「損害額のうち、被災後の取り壊しや土砂除去などにかかった費用−5万円」のうち、多いほうの金額が、所得から控除されるという税の特例だ。
 雑損控除の対象となる金額は、水に浸かってしまった家財や車、洪水などで流出してしまった現金というような、災害で失われた直接的な被害だけではない。壊れてしまった家屋の再建費、泥の除去費用、ガレージの修繕など、災害に遭う前の状態に戻すための費用も幅広く含まれている。雑損控除の適用を受けるためには、確定申告書に被害額などを記載し、併せて災害のための支出を証明する領収書などを添付すればよい。
 注意点として、1個または1組みの価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董といった芸術品や、別荘の被害などは雑損控除の対象とはならない。そしてもう一つ注意したいのが、せっかく壊れた家を修理するのだからと、元の状態より良いものにアップグレードしてしまうと、その部分については雑損控除の対象とはならないことだ。
 国税庁が東日本大震災の際に作成したQ&Aによれば、「被害を受けた住宅等について行う原状回復のための修繕費用は雑損控除の対象となります」とする一方で、「被災直前よりその資産の価値を高め、その耐久性を増すための支出と認められる部分については、雑損控除の対象となる損失の金額には含まれません」と答えている。
 これは会社の税務申告でもたびたび判断に悩む、修繕費と資本的支出の話と本質は同じだ。ただし会社の場合、資本的支出とみなされた部分についても長年にわたって損金算入していくことが可能だが、個人に減価償却の仕組みはないため、何の税制上の措置も受けられない。今後生活していくために必要なのであればいいが、「どうせ雑損控除で税金が戻ってくるだろう」などと思いこんで高価なリフォーム工事を実行してしまわないように気を付けたい。
 なお結果的に資産価値を高める工事をしたとしても、そのなかに原状回復部分が含まれていることもあるだろう。このように原状回復部分と資産価値を高める部分の区分が難しい時には、その工事費用の総額のうち3割を原状回復、7割を資産価値を高める部分として申告することが認められている。