メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
台風19号の被災地対象  国税庁が税負担減らす「調整率」を公表
  国税庁は、昨年の台風19号(令和元年東日本台風)で被災を受けた土地の相続税評価の際に適用する「調整率」を2月26日に発表した。調整率は被災によって地価が下落している現状に合わせ、相続税や贈与税の計算時に採用する土地評価額を引き下げるもので、適用することによって土地の引き継ぎに掛かる税負担を軽減することができる。
 特例の適用対象となるのは、2018年12月10日から19年10月9日に相続や遺贈で取得した土地と、19年1月1日から同10月9日に贈与で取得した土地のうち、特定非常災害により被災者生活再建支援法の規定の適用を受ける「特定地域」にある土地。19年10月10日から同12月31日に相続や贈与で取得した土地の中で特定地域内にある土地の価格もこの方法に準じて計算することが認められる。
 なお、19年分の贈与税の確定申告の受付はすでに始まっているが、特定地域の土地は調整率を適用すれば税負担を減らすことができるので、国税当局は調整率を確認してから申告するように呼び掛けている。