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コロナで中国人客が激減  雇用調整助成金の要件緩和は条件アリ
 
 新型コロナウイルスの流行で、国内の中小企業が深刻なダメージを受けている。政府は企業支援の一手として、このほど「雇用調整助成金」の要件緩和を決定した。
 この補助金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業者を対象に、労働者に支払う休業手当の一部を助成するものだ。中小企業であれば3分の2(1人1日当たり8335円が上限)が国から支払われる。
 厚生労働省は同補助金の要件を、(1)休業等計画の事後提出が可能、(2)前年と売上を比較する期間を3カ月から1カ月に短縮、(3)直近3カ月の雇用状況を問わない、(4)事業所設置1年未満の事業主も対象――に緩和した。
 いつもより助成を受けるためのハードルは低くなったが、注意したいのは、要件緩和の対象は、「中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の1割以上を占める」事業主に限定されている点だ。申請の際には、前年度の売上データや顧客リストなど中国人客の割合を証明できる書類の提出が必要だという。また「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主」ともあり、単純に中国企業との取引減で売上が落ちたなどのケースは対象とならない可能性がある。その場合は、緩和前の要件を
 満たすことで助成を受けられる。