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コロナショックは業績悪化事由に該当するか  役員報酬改定に「恣意性」はあるか?
   役員給与は自由に支給額を決められるものではなく、年度の途中に支給額を変更すると一部の損金算入が認められなくなる厳しいルールが定められている。
 ただし例外として、事業年度の途中で法人の経営状況が著しく悪化したことによる減額改定は、損金算入が認められる。もっとも国税当局の通達によれば、「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれない」とあり、正当な支給額改定と認められるのは、なかなかハードルが高そうだ。
 国税庁が公表している「役員給与に関するQ&A」では、過去に業績悪化が正当な給与改定の理由だと認められた事例が紹介されている。それによれば、会社の上半期の業績が予想以上に悪化したため、株主との関係上、役員としての経営上の責任から年度途中に役員が自らの定期給与の額を減額したという事例において、「第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じた」として、正当な改定事由に該当すると結論付けている。
 また別のケースでは、売上の大半を占める主要な得意先の経営が悪化して事業規模を縮小せざるを得ない状況にあることが判明し、数カ月後には自社の売上が激減することが避けられない状況となったため役員給与を減額したという事例に対して、「役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる」として、役員給与の全額に損金算入を認めた。
 通達では確かに、「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれない」と定められているが、前述の事例では、まだ顕在化していない業績悪化を見越しての報酬改定も認めている。その理由は、「その改定に恣意(しい)性があるか否か」が重要視されているものとみられる。つまり報酬改定が行われなければ、今後の経営に重大な支障を及ぼすというのであれば、業績悪化は報酬改定の正当な理由と認められるということだ。新型コロナウイルスの流行による業績悪化についても、事前に想定できなかった“天災”なだけに認められる可能性は十分にあるだろう。