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中間申告で納税する余裕がない!  仮決算で税額計算
  決算で過去最高の利益を計上し、多額の法人税を納付した翌年、上半期の時点で多額の赤字が出るほど業績が悪化したとする。事業年度の開始から約半年後、前年の納税額に基づき「中間申告」をするように求める通知書が税務署から届いたが、書類に記された中間申告の金額(前年度の法人税額の2分の1)を支払う余裕はない。
 そのように中間申告の納税資金が手元にない企業は、書類の通りに前年度の法人税額の半額を申告額とせず、今期の決算をその時点で仮に行い、それに基づいた税額を納めることも可能だ。仮決算が赤字なら納税額はゼロとなる。
 仮決算による中間申告をすれば資金繰りは円滑になるが、仮と言っても確定申告と同じように決算を行い、確定申告書を作成しなければならない。手間や余裕資金を踏まえて自社に有利な方法を選ぶようにしたい。