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改正相続法の4つのポイント  長男の嫁への寄与や自筆遺言の例外など
  昨年7月から順次施行された改正相続税法は4つの大きなポイントが注目された。改めて整理してみる。
 まずは、相続人全員の同意がなくても遺産分割前に被相続人の預貯金を引き出せるようになったこと。相続財産である預貯金債権は遺産分割の対象であり、通常は遺産割が完了する前は相続人全員の同意がない限り払い戻しはできない。しかし現実には、葬儀費用や借金の返済などを被相続人の預貯金から支払う必要があったことから改正された。
 払い戻しには、金融機関の窓口で直接払い戻しの請求と、家庭裁判所の判断によるものがある。なお、金融機関での単独での払い戻しは150万円が上限。
 2つ目のポイントは配偶者居住権の創設。現行の民法では、配偶者の法定相続分は相続財産全体の2分の1で、自宅を相続すると預貯金は残らず、老後の生活資金が枯渇する状態が見受けられた。そのため、相続財産から「居住権」を分離して残った遺産を分割するように改正された。2020年4月1日より施行されている。残された配偶者は自宅に住み続けられ、相続後の生活費も十分に得られるようになった。 
 3つ目は自筆証書遺言に関する改正で、財産目録についてはパソコンで作成したものも可能となり、法務局での保管が可能になった。
 そして4つ目は特別の寄与料制度ができ、介護に尽力した家族が報われるようになったことが挙げられる。被相続人の生前には、長男の嫁など相続人以外の親族によって介護されていることも多いが、これまではそうした親族が尽力しても遺産を相続することはできなかった。そこで今後は、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人以外の親族は、相続人に対して「特別の寄与料」として金銭を請求できるようになった。遺産分割協議で相続人の合意があれば、相続人は当該「寄与分」を差し引いた後に遺産分割協議を行うことになる。